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ラッキーバンクに行政処分勧告!(金融庁設置法の規定に基づき):内容をチェックしてみた

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どうも。1000万円以上を資産運用に回しているタクスズキです。

以下の記事で紹介しているラッキーバンクに証券取引等監視委員会から指導が入ったようなので、事態をまとめておきます。

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関東財務局長が検査し、問題を検出

内容は、以下の通り。(平成30年2月20日に出された情報)

関東財務局長がラッキーバンク・インベストメント株式会社を検査した結果、金融商品取引業者に係る問題が認められたので、

証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した

参照:ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

国がラッキーバンクに指導したわけではなく、監視委員会が国に「ラッキーバンクに行政処分を」と命じたわけですね。

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ラッキーバンクに行政処分を命じた理由

なお、その辺の理由は以下の通り。(要はちゃんと審査してなかった、ということ。原文がわかりにくいので、編集入れてます)

貸付先の審査につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

サイトでは「借入人から借入れの申し込みがなされた場合には、あらかじめ当社が定める内規に従い審査を行い、

当社が適当と判断する申込みについて、ファンドの募集手続に付す。」旨を表記。

広告では、「当社は、借入申込者の信用力を厳密に評価します。提出書類に基づき融資の可否を判断します。」旨を表示。

しかし、貸付審査の状況を検証したところ、X社より提出された財務諸表において、よくない点が見られた。

それは以下の項目。

・売却契約の締結に至っていない物件を売上に計上する

・純利益や純資産が水増しされている

これを見過ごしていた。

これが1点目の問題。

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問題2点目「担保物権を不適切に評価し、サイトに記載」

2点目の問題は以下の通り。

担保物件の評価につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

X社が保有する不動産に担保を設定して、X社への貸付けを行っているファンド318本のうち252本について、

「不動産価格調査報告書」をウェブサイト上の募集要領に掲載しているが、

報告書は、正式な不動産鑑定評価を行った上で作成されたものではない。

また、対外的に公表できない不動産価格をウェブサイト上に掲載し、ファンド出資持分の募集を行っている。

以上のとおり、出資者の投資判断に重大な影響を及ぼすと認められる担保評価について、誤解を生む表示を行った。

こんな感じで、「サイト上の表記」に問題があったため、監視委員会は国に「ラッキーバンクに行政処分せよ」と勧告したんですね。

ラッキーバンクが公式に回答

この件については、ラッキーバンク・インベストメント株式会社に取材した方がいたので、紹介。

要点は以下の通り。

当社はX社以外も含めて黒字・赤字の有無、事業の進捗、担保の有無を見て審査を行っている。

今後もラッキーバンクの事業はぜひ継続していきたいと考えている

というわけで、過度に心配する必要はないかなとという感じですね。

僕も投資してますが、ちゃんと返ってくるんでないかな?と見ています。

なので、今後は公式からの正式リリースを待つしかないのかなと。

というわけで、この件は以上です。

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